レンタルサービス
ソフトウェアレンタルサービス利用規約
ソフトウェアレンタルサービスをご利用になる前にお読み下さい。内容をご了承の上、お申し込み下さい。
第1条(目的)
「ソフトウェアレンタルサービス規約」(以下「本規約」といいます)は、ソフトウェアレンタルの手続を完了した法人または個人事業者(以下「甲」という)に対して、株式会社地層科学研究所(以下「乙」という)が行うソフトウェアレンタルサービスについて適用される諸条件を定めたものです。
第2条(設備等)
- 甲は、ソフトウェアレンタルサービスを利用するにあたり、ソフトウェアを動作させる設備(以下「利用者設備」という)を自らの費用で設置するものとします。
- 乙は、プログラムを格納した媒体、ハードウェアロックキー、マニュアルを含む製品一式(以下「レンタル製品」という)を、貸出するものとします。
第3条(申込み)
レンタル希望者はレンタルサービス申込書によりレンタルの申し込みを行い、乙からのレンタル製品の受領をもってレンタル手続を完了したものとし、レンタルサービスを利用できるものとします。
第4条(レンタル期間)
- 甲は、乙が提示した期間内に限り、レンタル製品を利用することが出来ます。
- 第1項及び乙が提示した期間内に、レンタル製品の利用を中止、及びレンタルサービスの解除を行っても、レンタル料金の返還はいたしません。
第5条(使用条件)
- 甲は、本規約に基づき許諾されたソフトウェア(以下「許諾ソフトウェア」という)のライセンスを利用することができます。
- 甲は、本規約による利用権および本規約の適用される許諾ソフトウェア又はその他の品目を、譲渡したり第三者に再利用権を許諾する事はできません。
- 甲は、原則として許諾ソフトウェアを申込書にて届け出のあった場所以外で利用できません。申込書にて届け出のあった場所以外で利用する場合は、乙に速やかに申し出て、乙の承諾を得るものとします。
- 甲は、許諾ソフトウェアのバックアップを目的とする複製物を1組のみ作成することができます。ただし、許諾ソフトウェアの複製物には本ソフトウェアに明示された著作権表示と同一の著作権表示を行わなければなりません。
- 甲は、第4項以外に許諾ソフトウェアの全部又は一部を複写、複製、開示する権利は許諾されておりません。
- 甲は、許諾ソフトウェアの全部又は一部をいかなる形態においても第三者に提供したり利用させることはできません。但し、甲の業務に従事する者又は代理人に利用させる場合は、この限りではありません。
第6条(ソフトウェアへの変更またはリバースエンジニアリング)
甲は、乙に断りなく許諾ソフトウェアの改変、変更、または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングを行うことができません。
第7条(許諾ソフトウェアに関する権利)
許諾ソフトウェアの特許権、著作権またはその他一切の権利は乙が所有するものとします。
第8条(秘密保持義務)
甲は、許諾ソフトウェア等に関する内容を第三者に開示できません。
第9条(レンタル製品の返却)
甲は、乙の提示する期間を経過した後、直ちにレンタル製品を乙に返却することとします。
第10条(保証と責任)
- 乙は、レンタル製品の引渡しから30日間に限り、レンタル製品にその機能を十分に果たすことができない程度の重大な物理的欠陥、瑕疵が存在する場合、代品を無償で供給するものとします。ただし、地震、火災などの天災もしくは戦争による破損、または、甲のレンタルサービス開始後の故意、過失、誤った使用によって生じた破損についてはこの限りではありません。
- 乙は、レンタル製品に関するすべての仕様について事前の通知なしに変更できるものとします。
- 乙は、レンタル製品を利用した結果、発生する直接、間接、特別又は必然的な損害について、仮に当該損害が発生する可能性があると告知された場合でも何らの責任を負いません。
第11条(管理義務)
- 甲は、レンタル製品を返却するまでの間、これを紛失・破損しないよう善意の管理者として注意、管理する義務があるものとします。
- 甲は、甲の故意、過失、誤った使用によってレンタル製品の全部又は一部を破損した時は、乙にすみやかに申し出て、乙にその修理費用を支払い、乙はその代品を供給するものとします。
- 甲は、甲の故意、過失、誤った使用によってレンタル製品の全部又は一部を紛失した時は、乙にすみやかに申し出て、乙にその新規購入費用を支払い、乙はその代品を供給するものとします。
第12条(料金の支払い)
甲は、原則として乙の定めたレンタル料金を前払いで支払うものとします。なお、乙の請求時期ならびに甲の支払期日は別途定めるものとします。
第13条(支払い遅延)
甲はレンタル料金その他債務(遅延利息を除く)について支払い期日を経過しても支払いがなされない場合には、支払期日の翌日から完済の日までの日数について年14%の割合で算出した額を、延滞損害金として乙が指定した期日までに支払うものとします。
第14条(レンタル製品利用権の解除)
甲が次の各項の何れかに該当した場合、乙は何らの催告を要さず、レンタルサービスの全部または一部を解除できるものとします。
- レンタルサービスの申込時に、虚偽の事項を申請したことが判明したとき。
- レンタル製品の使用許諾権に伴う代金の支払いを怠ったとき。
- 本規約に定める各条項に違反したとき。
- 他の債務により強制執行を受け、もしくは会社更生、整理、破産、和議等の申し立てがなされたとき。
- 解散、営業停止または転業を行ったとき。
- 支払い停止または手形交換所の不渡処分を受けたとき。
- その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき。
第15条(損害賠償)
- 甲が、本利用規約に違反して乙に損害を与えた場合には、第14条の解除の有無にかかわらず、乙は乙の被った損害の賠償を甲に請求することができるものとします。
- レンタル製品の使用許諾期間が終了したにも拘らず、レンタル製品を返還しない時は、乙は乙の被った損害の賠償、及び事務手数料を乙に支払うものとします。
第16条(協議)
本規約に定めの無い事項または本規約の各条項について疑義が生じた場合には、甲および乙双方で協議し円滑に解決を図るものとします。
第17条(一般条項)
- 本規約条項のうち法令に違反するものがある場合、当該条項は法令で許される範囲で執行されるものとし、他の条件には影響を与えないものとします。
- いずれかの当事者による本規約の下で提供される権利の放棄または不履行を、本規約のそれ以外の権利の放棄と見なしてはなりません。本規約の解除は、本規約条項の不履行を放棄するものではなく、また本規約の下の当事者の義務の不履行に対する責任から当事者を解放するものでもありません。
- 本規約は、日本国の法律に準拠するものとします。
- 甲は、本規約に関する訴訟については東京地方裁判所を専属的に第一審の管轄裁判所にすることに合意します。
第18条(規約の変更)
乙は、必要と判断された場合に、甲の承諾を得ることなく、レンタルサービス自体及び規約内容の変更・修正・項目の削除・追加ができるものとします。
2003年12月1日制定